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許可申請代行センター広島トップページ > 宅地建物取引業免許(広島県知事、国土交通大臣)
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宅地建物取引業免許について |
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宅建業許可と呼ばれるものです。
色々な要件や、資金の用意など、考慮しなければならないことはたくさんあります。
多くのお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。 |
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免許が必要かどうか |
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不特定多数者を相手として,次に掲げる行為を反復継続して行い,社会通念上,事業の遂行とみることができる程度の業行為で、次の表に当てはまる場合、免許が必要です。
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○・・・・宅建免許が必要。 ×・・・・免許は不要。
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自己所有物件
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他人所有物件の代理
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他人所有物件の仲介
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売買
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○
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○
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○
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交換
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○
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○
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○
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賃貸
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×
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○
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○
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免許区分 |
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都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。
都道府県知事免許
・・・1つの都道府県内の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合。
国土交通大臣免許
・・・2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合。 |
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免許の有効期間(更新期間) |
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宅建取引業の免許の有効期間は、5年間です。
有効期間が満了する日の90日前から30日前までに、更新の申請を行う必要があります。
更新についても、弊所では多くの案件を取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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その他、要件などは |
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許可の要件については、広島県の該当ホームページをご確認下さい。
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ご相談、ご依頼の流れ |
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ご相談、ご依頼の流れをこちらでご説明しています。 |
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