広島県内の許可、認可、届出、各種変更手続代行。ひろしま中央行政書士事務所。広島市中区西白島。建設業、宅建、産廃収集運搬、一般貨物など。
許可申請代行センター広島
行政書士と職員3名の合計4名の行政書士事務所です。広島市中区西白島町(城北通り沿い) 電話 082-511-2603
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  宅地建物取引業免許(広島県知事、国土交通大臣)
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宅地建物取引業免許について
  宅建業許可と呼ばれるものです。

色々な要件や、資金の用意など、考慮しなければならないことはたくさんあります。
多くのお手伝いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
   
免許が必要かどうか
  不特定多数者を相手として,次に掲げる行為を反復継続して行い,社会通念上,事業の遂行とみることができる程度の業行為で、次の表に当てはまる場合、免許が必要です。

○・・・・宅建免許が必要。 ×・・・・免許は不要。
自己所有物件
他人所有物件の代理
他人所有物件の仲介
売買
交換
賃貸
×
免許区分
  都道府県知事免許と国土交通大臣免許があります。

都道府県知事免許
・・・1つの都道府県内の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合。
国土交通大臣免許
・・・2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、宅地建物取引業を営もうとする場合。
   
免許の有効期間(更新期間)
  宅建取引業の免許の有効期間は、5年間です。

有効期間が満了する日の90日前から30日前までに、更新の申請を行う必要があります。

更新についても、弊所では多くの案件を取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
 
その他、要件などは
  許可の要件については、広島県の該当ホームページをご確認下さい。
 
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ご相談、ご依頼の流れをこちらでご説明しています。
 
 
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ひろしま中央行政書士事務所 代表者 行政書士 崎田 和伸