|
許可申請代行センター広島トップページ > 建設業決算変更届
|
| |
|
|
|
決算変更届について |
|
|
|
建設業の許可を受けた後は、一定の事項に変更が生じた場合に変更届を提出する必要があります。
また、毎営業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(旧終了届)を提出しなければなりません。
この決算変更届が提出されていない場合、
・建設業許可の更新の際に省略可能とされている書類は省略が認めらない
・よって許可更新できない
・経営事項審査が受けられない など
いろいろとトラブルも生じます。
また、変更届の提出を怠ると、6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金に処せられることが建設業法に明記されていますので、十分注意が必要です。 |
|
|
|
|
|
|
決算変更届に必要な書類
|
|
|
|
| 変更届出書 |
| 工事経歴書 |
| 直前3年各営業年度の工事施工金額 |
| 財務諸表 |
| 納税証明書 |
| ※使用人数・令第3条に規定する使用人の一覧表・定款(これらは変更時) |
|
|
|
|
|
|
申請に必要な実費 |
|
|
|
●申請で必要な経費です
納税証明書取得 400円 |
|
|
|
|
|
申請報酬 |
|
|
|
●申請報酬(行政書士報酬)
詳細をお聞きしたのち、算出しております。
お気軽にどうぞ。
今までの実績では、業種数2.5万円〜4.5万円の間となっております。
経営事項審査や経営状況分析、入札参加資格審査などを定期的にご依頼の場合は、報酬調整の制度を設けております。 |
|
|
|
|
|
変更時、2週間以内に必要な手続 |
| |
|
変更が生じたときから2週間以内に届出
変更届出書
経営業務管理責任者
専任技術者
令第3条に規定する使用人 |
|
|
変更時、30日以内に必要な手続 |
|
|
|
変更が生じたときから30日以内に届出
変更届出書
商号・名称
営業所
資本金額
役員(新任・辞任・退任・代表者)
役員・支配人の氏名 |
|
|
|
|
|
建設業決算変更届Q&A |
|
|
|
| Q:決算変更届はどうしてしなければならないのですか? |
A:建設業の許可制度は、一般に公開されることによって信用が成り立っています。
大金を支払って工事を任せるのですから、その会社の中身をきちんと確認したいという気持ちは、当然といえば当然です。貴社の顧客に安心してもらうために、毎年、提出するものです。 |
| Q:決算変更届を出さないとどんなリスクがありますか? |
A:まずは懲役又は罰金の処分が法律で決められています。
次に、建設業許可の次の「更新」の際、更新できない恐れがあります。 |
|
|
|
ご相談、ご依頼の流れ |
|
|
|
ご相談、ご依頼の流れをこちらでご説明しています。 |
| |
|
|